内閣総理大臣臨時代理

高市総理は日米首脳会談のためワシントンD.Cを訪問しています。

内閣法第9条は「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」と規定しています。

内閣総理大臣が海外出張中はこの規定にあたり、あらかじめ指定された国務大臣が「内閣総理大臣臨時代理」の職名で職務を代行することになってます。

あらかじめ私(官房長官)が指定順位第1位となっているため、高市総理が帰国するまで、私が内閣総理大臣臨時代理を務めます。

本日は閣議を開催しました。