インターネット選挙運動について、党内で議論が進んでいます。
まず、「インターネット選挙運動」と「インターネット投票」は違います。今回はインターネットを利用した選挙運動を公に認めようというものです。
公職選挙法では、選挙運動期間中は、認められた文書図画(ハガキやビラやポスター)以外を、認められた枚数以上に、頒布(配布)させてはならないことになってます。
「文書図画」にはプラカードやネオンサインやアドバルーン等も含まれるとされています。
パソコンや携帯電話の画面上に表示される文字や写真が「文書図画」に含まれるかが問題になっていました。インターネットが普及する以前に作られた公選法には明確な規定はありません。また、インターネットを利用した選挙運動が選挙違反となった判例もありません。
ホームページの更新などが選挙運動にあたるかどうか、選挙管理委員会は「一般論として、文書図画にあたる可能性ある」とし、候補者や陣営は「なんとなく心配だから、とりあえずやめておこう」という具合です。中には選挙運動期間中に、堂々とホームページを更新している候補者がいましたが、有罪どころか起訴さえされませんでした。
私は現行の公選法でもインターネット選挙運動は許されていると解釈しています。なぜなら、公選法の根拠は憲法14条(法の下の平等)と憲法15条(成年者による普通選挙)にあるからです。
公選法の選挙運動に関する規制は、すべて金のかかり過ぎる選挙をさせない為にあります。すなわち、法の趣旨は、候補者も有権者も、お金持ちが有利にならないように、国民だれもが平等に立候補したり選挙運動したりできるように規制しているに他なりません。
ツイッターやフェイスブックなど既存のプラットホームを利用すれば、個人のアカウントを開設するのは無料です。ホームページを開設する無料ソフトもたくさんあります。ソーシャルネットワークサービスは誰もがお金をかけずに利用できるツールとして浸透しました。法の趣旨を考えれば、インターネット選挙運動が選挙違反に該当することはありえないのです。
ところが、法の趣旨を理解せず、条文に縛られている多くの政治家は(私も含めて)、おそるおそるホームページで「新年の挨拶」を書き、「選挙の当選御礼」を書いています。ネット選挙運動も、(面倒くさいのが半分以上ですが)積極的にはやりたくないのが事実です。
でも、時代の流れには逆らえません。紙媒体は凋落の一途をたどり、情報は多様化し、更新スピードを増しています。そこで、今回の法律によって、お金のかからないサイバー空間(電子空間)における選挙運動についてお墨付きを与えるのです。