主権回復を記念する式典について

平和条約(昭和27年条約第5号)の発効による我が国の主権回復及び国際復帰60年の節目を記念して、平成25年4月28日(日)に主権回復・国際社会復帰を記念する式典を挙行することが閣議で決定されました。

式典委員長は総理大臣とし、当日は天皇皇后両陛下のご臨席もいだだきます。

一方で条約発効により日本から切り離された沖縄や奄美などへ配慮を求める声があります。確かに沖縄県が本土に復帰したのは昭和47年5月15日であり、沖縄県民にとっての主権回復日は4月28日ではありません。

また北方領土の住民にとっては、未だに故郷の不法占拠が続いており、真の意味で主権回復は現在でもなされていません。

大東亜戦争での敗戦後、我が国はGHQに支配され主権を完全に失いました。その間に最高法規である日本国憲法も施行されている事実をわすれてはなりません。日本国に(完全ではないにしても)数年ぶりに主権が戻った日が昭和27年4月28日であり、その主権回復をもって国際社会に復帰することができたわけです。

天皇皇后両陛下のご臨席をいただくことを重く受け止め、政府主催となる当該記念日に対するご理解をお願いいたします。

PM2.5について

 PM2.5とは大気中に漂う小さな粒子のうち粒径2.5μm(1μm=1mmの千分の一)以下のものです。非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく健康影響の可能性が懸念されています。

 熊本県で注意喚起の基準値を超えたので、環境省や専門家から意見を聴取しました。

 分析の結果、今回の我が国における一時的なPM2.5濃度の上昇は、大陸からの越境汚染の影響と考えられます。健康な成人では、ある程度高濃度にさらされた場合でも著しい健康影響がみられなかったという知見がある一方で、高感受性者(呼吸器系や循環器系疾患のある方、高齢者や子供)では、より低濃度でも健康影響が生じる可能性は否定できません。

 今後の取り組みとして、以下を指示しました。

  • PM2.5の常時監視体制の強化
  • シュミレーションモデルの精緻化
  • 指針(基準値や行動の目安)の評価及び必要に応じた見直し
  • 健康影響に関する疫学知見等の集積
  • 発生源対策 など

 大気に国境はありません。特に発生源対策について、大陸(中国)に対してどのように指導していくか、また、積極的に連携して対策を取り組んでいくのか、これから冷静な判断をしなければなりません。

【解説1】インターネット選挙運動解禁に向けて

インターネット選挙運動について、党内で議論が進んでいます。

まず、「インターネット選挙運動」と「インターネット投票」は違います。今回はインターネットを利用した選挙運動を公に認めようというものです

公職選挙法では、選挙運動期間中は、認められた文書図画(ハガキやビラやポスター)以外を、認められた枚数以上に、頒布(配布)させてはならないことになってます。

「文書図画」にはプラカードやネオンサインやアドバルーン等も含まれるとされています。

パソコンや携帯電話の画面上に表示される文字や写真が「文書図画」に含まれるかが問題になっていました。インターネットが普及する以前に作られた公選法には明確な規定はありません。また、インターネットを利用した選挙運動が選挙違反となった判例もありません。

ホームページの更新などが選挙運動にあたるかどうか、選挙管理委員会は「一般論として、文書図画にあたる可能性ある」とし、候補者や陣営は「なんとなく心配だから、とりあえずやめておこう」という具合です。中には選挙運動期間中に、堂々とホームページを更新している候補者がいましたが、有罪どころか起訴さえされませんでした。

私は現行の公選法でもインターネット選挙運動は許されていると解釈しています。なぜなら、公選法の根拠は憲法14条(法の下の平等)と憲法15条(成年者による普通選挙)にあるからです。

公選法の選挙運動に関する規制は、すべて金のかかり過ぎる選挙をさせない為にあります。すなわち、法の趣旨は、候補者も有権者も、お金持ちが有利にならないように、国民だれもが平等に立候補したり選挙運動したりできるように規制しているに他なりません。

ツイッターやフェイスブックなど既存のプラットホームを利用すれば、個人のアカウントを開設するのは無料です。ホームページを開設する無料ソフトもたくさんあります。ソーシャルネットワークサービスは誰もがお金をかけずに利用できるツールとして浸透しました。法の趣旨を考えれば、インターネット選挙運動が選挙違反に該当することはありえないのです。

ところが、法の趣旨を理解せず、条文に縛られている多くの政治家は(私も含めて)、おそるおそるホームページで「新年の挨拶」を書き、「選挙の当選御礼」を書いています。ネット選挙運動も、(面倒くさいのが半分以上ですが)積極的にはやりたくないのが事実です。

でも、時代の流れには逆らえません。紙媒体は凋落の一途をたどり、情報は多様化し、更新スピードを増しています。そこで、今回の法律によって、お金のかからないサイバー空間(電子空間)における選挙運動についてお墨付きを与えるのです。

20130302