空知太神社の敷地が市有地だとする事への違憲判決が出ました。結論から言うと、今回の判決は大変残念でした。私は神道は宗教ではないと考えています。やはり、新憲法制定の際には神道の位置づけを明確にしなければなりませんね。
【日本国憲法第二十条一項 ・・・いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。】
これまで政教分離を巡る訴訟では、『目的効果基準』という“ものさし”で、比較的柔軟に判断していました。「行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助や圧迫になるかどうか」というものです。
昭和五十二年の「津地鎮祭訴訟」では合憲、平成九年の「愛媛玉ぐし料訴訟」では違憲、今回も違憲。高裁に差し戻しという配慮はあったものの、既に最高裁は耐えられる状態ではないのでしょう。
今回の違憲判決が全国に飛び火して、「どんどや」等の地域の伝統行事にまで目くじらを立てる政教分離原理主義が蔓延しないように願うものです。一刻も早い新憲法の制定(憲法改正)が求められるという事例でした。
【写真】松飾りや神棚で不要になったものを焚く「どんどや」は神道に基づきます。全国各地に似た行事はありますね。市立小学校のグラウンドや県営の公園で行われる場合もあります。これは憲法違反ですか?