外国人参政権の「部分的許容説(地方選挙は認める説)」を、日本で最初に紹介した長尾一紘・中央大学教授。
また、裁判で争われた際に判決傍論で「憲法上、禁止されていない」との判断を示した園部逸夫・元最高裁判事。
この二名の見解が学説や判例(そもそも傍論は拘束力はない)となって、永住外国人地方参政権の立法推進派の根拠になっていました。
ところが、最近になって二人とも自説に疑義を抱き、これまでの見解を論文などで修正していることをご存知でしょうか。
長尾氏 :
「昨年、在日韓国人が本国での国政参政権を認められ状況が変わった。今国会提出を検討中の法案は国家解体に向かう危険性がある。」
園部氏 :
「判決傍論は在日韓国・朝鮮人をなだめる意味と政治的配慮があった。一般永住者(戦後に移住してきた人)に波及するとは全然考えてもいなかった。ありえない。」
既に何も根拠がなくなりましたが、それでも政府は法案を提出するのでしょうか?
【写真】早朝から爽やかに江津湖清掃。そして、高齢者の健康増進「木原杯」グラウンドゴルフ大会。地域貢献を軸に交流を深めています。