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来月、5月18日に「日本国憲法の改正手続に関する法律」が施行されます。いわゆる憲法改正のための手続法です。
長年の議論と紆余曲折を経て、平成19年に安倍総理が政治生命をかけて成立させました。公布から3年後、すなわち今年5月18日が施行日なのです。
改正するもしないも、憲法の内容を議論するところが「憲法審査会」。
ところが、衆議院では規程は制定されたものの設置に至らず(委員が任命されていない)、参議院にいたっては、規程さえできていないお粗末な状態です。
他の法律ならあり得ないこと。大騒ぎになってもおかしくない。
法律を遵守しないのは国会の不作為です。自民党は再三にわたり要求しているのですが、与党は全く受け入れないとのことです。
憲法改正ぬきにして改革を語ることなかれ。
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