地方自治の本旨

 

鹿児島県徳之島での反対集会、参加者15,000人。

沖縄県読谷村での県民集会、参加者なんと9万人。

 

鳩山総理を擁護するつもりは全くありませんが、どんなに大規模な反対集会をしても、残念ながら法的拘束力はありません。

 

また、今後仮に住民投票が行われて、基地受け入れ反対の結果が出たとしても、地方議会が基地受け入れ反対の条例を作ったとしても、結論は同じです。

 

憲法94条は地方議会に認めている条例制定件を「法律の範囲内で」と明記しています。

誤解を恐れずに言えば、国が基地移転のための法律を強引に作れば、地方は受け入れざるを得ないのです。

 

国があってこそ地方があります。米軍基地だけでなく原子力発電所などもそうですが、国の安全保障やエネルギー問題など国民全体の生存に関わる政策が、一地域の「反対集会」や「住民投票」や「条例」で否定されるべきではありません。

 

憲法の授業で学んだ92条「地方自治の本旨」は、日本の歴史的な地方自治の成り立ちからすると、地方も国の一部だから当然、自治権は国から付与されるというものです(伝来説)。

 

「地域主権」を唱える鳩山総理や革新首長を含むマルクス主義者は、地方住民自らの意思と責任で地方自治を行う(固有説)と言いますが、それは「地方自治の本旨」からも日本人の感覚からも大きくかけ離れています。

 

「本年を地域主権革命元年にする」1月の施政方針演説で胸を張って宣言してしまった鳩山総理。

 

自らの首を自らの手で絞めてしまう結果になりました。

既に息も絶え絶えです。

 

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