憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、・・・
「請願」は憲法に明記されている国民の権利です。
通常は、衆参両院で受理された請願は最終日の本会議で採択され、与野党が一致した2割程度が内閣に送付されます。
送付を受けた内閣に法的義務はありませんが、対応を前向きに検討し、結果を国会に報告しなければなりません。
先の通常国会で受理された請願は約4,000件、署名は約2,300万人分でした。のべ人数ですが国民の6人に1人が署名したことになります。
野党が菅総理の問責決議案を出すと、
民主党は決議の採決を避けるために最終日の参院本会議開催を拒否!
これに反発した野党も衆院本会議の審議を拒否!
衆参両院で、すべての請願が「審査未了」のまま放置され、葬り去られてしまいました。署名は自筆です。提出したものは返却されませんので同じ請願書は次の国会では使えません。
木原事務所は4種類の請願の受付窓口をしていました。
インターネットでダウンロードした請願書。
願いを込めて署名して、友人や家族にも署名をお願いをしたのでしょう。
封筒を買って切手を貼って、全国各地から郵送されてきました。
ところが、何も審査されないまま無駄に終わってしまいました。
何のために国会があるのか、国民の声をきくつもりはあるのか、強い憤りを感じています。
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