昨年9月7日に発生した「尖閣諸島沖中国籍トロール漁船衝突事件」について、今年1月21日に那覇地検は不起訴処分としました。
この件について申し立てがあり、那覇検察審査会は審査を行い、4月18日に以下のように議決しています。
「本件不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。」
判断理由は書くまでもないでしょう。
特筆すべきは、「付言」の中で、「わが国の領海での警備の実情を国民に知らしめるためにも本件に関するビデオの公開を希望するものである。」と明記されたところです。
東日本大震災でうやむやになっていますが、国民の多くがビデオの全編公開を強く求めていたことを、政府は忘れずに受け止めていただきたい。
ところで、「起訴相当」議決を受けると那覇地検は再捜査を行ないます。しかし、再び不起訴になると、那覇検察審査会は2度目の審査に入ります。
小沢一郎氏の場合と同じように、改正検察審査会法では、2度目の審査で改めて「起訴相当」議決が出れば容疑者は強制的に起訴されることになります。
政府は超法規的措置により中国人容疑者を無条件釈放しましたが、強制起訴になった場合はどうするつもりでしょうか。中国がおとなしく身柄を日本に渡すはずはありません。
この件について、私は「尖閣諸島領土問題」として国際司法裁判所に訴えるべきだと考えます。日本が提訴しても相手国が受けない場合は司法的解決は無理だとの見解がありますが、中国は受けてくると思います。
裁判を受けない、または裁判を拒否する国は一流国ではありません。国際的には「外交の敗北」と見なされます。中国は一流国ですから「外交の敗北」より、潔く「裁判での敗訴」を選ぶのではないでしょうか。一流国ですから。
とにかく、何もしないまま竹島のように徐々に占有されていく事だけは絶対に避けなければなりません。