平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行されて10年が経過しました。
私が初当選して1年目に取り組んだ法律です。
法律には、北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、国及び地方公共団体の責務等が定められています。
また、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとしています。
まもなく12月10日が来てしまいます。今年も残念ながら拉致問題の解決に向けて進展が無かったことに痛切の念と強い憤りを感じています。
拉致問題は我が国の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、日本だけではなく国際社会を挙げて取り組むべき課題です。
とりわけ日本国民は、この問題についての強い関心を持ち続け、認識をさらに深めていくことが大切でしょう。
政府では「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の政府主催イベントとして、国際社会での北朝鮮の人権状況の改善や問題の解決に向けた機運の高まりを背景に、朝鮮半島情勢や国連の人権プロセス等に関する内外の専門家を招き北朝鮮における人権侵害についての責任追及に関する国際的な取り組みと拉致問題の解決に向けた国際社会との連携等について議論します。
●日時等については以下のとおりです。
日 時 :平成28年12月10日(土)14:00〜16:00(予定)
場 所 :イイノホール
問合せ先:拉致問題対策本部事務局政策企画室
電 話 :03−3581−8898