投稿日: 2020年1月31日2020年3月6日 投稿者: 木原 稔第3回新型コロナウィルス感染症対策本部 本日2度目の開催。 明日2月1日午前0時から当分の間、中国・湖北省に滞在歴があったり、湖北省で発行されたパスポートを所持したりする外国人については、「出入国管理及び難民認定法第5条1項14号」を適用し入国を拒否する方針を確認しました。