慰安婦問題(元慰安婦等による日本政府に対する損害賠償請求訴訟)について

昨日1月8日、元慰安婦等が日本政府を相手に韓国国内で起こした損害賠償請求訴訟に関し、驚くことに日本政府に損害賠償を命ずる判決が下されました。

国際法の世界では、主権国家が他の国家の裁判権に属することがないという「主権免除の原則」と言うものがあり、国際法では極めて一般的な考え方です。

それにもかかわらず、韓国ソウル中央地方裁判所は、この「主権免除の原則」を真向から否定し、原告の訴えを認める判決を出しました。

日本国政府は、我が国を被告とする本件訴訟については、「主権免除の原則」から、当然ながら「却下」されなければならないと主張してきました。「判決」が下ること自体が論外との立場です。

さらに、慰安婦問題を含む日韓間の財産・請求権の問題は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決済み」です。また、特に慰安婦問題については、2015年の日韓合意において「最終的かつ不可逆的な解決」が日韓両政府の間で確認されています。

判決内容はもとより、「却下されずに判決が出されたこと」が問題であり、日本政府としては、判決行為を受け入れません。

我が国は韓国に対して、韓国“政府”においては、韓国“裁判所”の判断とは別途、国家として国際法違反を是正するために適切な措置を講じるよう強く求めました。

時々「なぜ日本政府は控訴して争わないのか」と問われます。我が国としては、控訴すること自体が韓国の裁判権に服することになり判決を認めたことになるので、控訴する行為そのものがあり得ないのです。

ご理解の程よろしくお願い申し上げます。