障害者差別解消法の改正案

平成25年に成立した閣法「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる障害者差別解消法では、①行政機関と②民間企業は、事務・事業を行うにあたり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を行うことを求めています。合理的配慮について、①行政機関は《義務》、②民間企業は《努力義務》とされています。

今回の改正によって、②民間企業について、現行の《努力義務》から《義務》へと改めます。これにより障害者の移動や意思疎通をできる限り支援する合理的配慮を民間企業に義務付けることになります。本日の自民党内閣第一部会・厚生労働部会・障害児者問題調査会合同会議にて了承となりました。政府として今国会に提出するべく手続きを進めて参ります。