振り込め詐欺被害者救済

衆議院 財務金融委員会

 現在、振り込め詐欺等による被害金が、銀行の口座に80億円も滞留したままになっています。犯人が引きおろしてしまう前に警察等から通報があった場合、銀行はその口座を「凍結」しているが、特別の条件が揃わない限り被害者に対して返還していなません。銀行口座の預金債権は名義人(犯人)に属しているため、これを被害者に返還してしまうことは銀行が大変なリスクを負うことになるからです。このため、法的措置を講ずることによって、銀行側のリスクを除外するとともに、被害者からすれば返還までの時間とコストを軽減するという法案を取りまとめました。

そのポイントは3つ、

①凍結された口座が犯罪に使われたとするに充分な疑いがある場合は、預金保険機構が「失権」のための60日間の公告を行う。(失権の確定)

②失権が確定した口座は、預金保険機構が「被害金分配」のための30日間の公告を行う。(被害者及び被害額の確定)

被害者が名乗り出てこない場合や口座の残金が1,000円未満の場合には分配されないこととしており、これらのお金や分配した後も残ったお金は、一旦預金保険機構に管理され、別途、犯罪被害者の救済に当てることを法律で定めている。(残預金の活用)