障害者自立支援法 緊急措置

自民党 社会保障制度調査会障害者福祉委員会での緊急とりまとめ 

利用者負担の見直し【障害者】 

低所得者の負担軽減(20年7月実施)

      低所得1及び2(非課税世帯)の障害者の居宅・通所サービスに係わる負担上限月額を更に軽減。

【一月当たりの負担額上限額】

  ・低所得1   3,750円 → 1,500円

  ・低所得2   6,150円 → 3,000円

  (通所サービスは 3,750円 → 1,500円)

世帯の範囲の見直し(20年7月実施)

      成人の障害者について、障害福祉サービスの負担上限額を算定する際の所得段階区分を、「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみを勘案することとする。

 

利用者負担の見直し【障害児】

障害児を抱える世帯の負担軽減(20年7月実施)

①「特別対策」による負担軽減措置の対象となる課税世帯の範囲拡大

(現  行):年収600万円程度まで 

             ↓

(見直し後):年収890万円程度まで

      → 障害児を抱える世帯の8割以上が軽減措置の対象に。

一月あたりの負担上限額を次のように軽減

 ・年収890万円程度まで

 ・居宅・通所・入所サービス共通

  【1月当たりの負担上限額(居宅・通所サービスの場合)】

   ・低所得1  3,750円 → 1,500円

   ・低所得2  6,150円 → 3,000円

  (通所サービスは 3,750円 → 1,500円

  ・課税世帯(年収600万円程度まで)9,300円 → 4,600円

  ・課税世帯(年収600〜890万円程度まで)37,200円 → 4,600円

 

事業者の経営基盤の強化①

緊急的な改善措置(20年4月実施) 

「特別対策」による従前収入の9割保障に加えて、以下の緊急措置を実施。

①通所サービスに係わる単価の引上げ

  通所サービスの「利用率」を見直すことにより、単価を約4%引き上げ。

②定員を超えた受入れの更なる弾力化

  通所サービスの受入れ可能人数について、

   ・1日当たりで定員の120%まで → 150%まで

   ・過去3か月平均で定員の110%まで → 125%まで

  

事業者の経営基盤の強化②

基金の使途や事業の実施基準の見直し

「特別対策」により各都道府県に造成された基金の使途や事業の実施基準を見直すことにより、以下の支援を実施。 

(1) 就労支援を行う事業者への支援

一般就労への移行等を促進するため、就労継続支援事業者等が、企業等での作業を通じた支援を行った場合などに助成。

(2)重度障害者への対応

ケアホームにおける対応

     ケアホームに重度障害者を受入れた場合に助成。併せて、ケアホームにおいて特例的にホームヘルプを利用できる者の範囲を拡大。

重度訪問介護における対応

  現行の基金事業(在宅重度障害者地域生活支援基盤整備事業)において、ホームヘルパーの資質の向上や求人広告に要する費用等も助成対象となることを明確化。

(3)児童デイサービス事業への支援

就学前児童の受入れが少ない児童デイサービス事業所が、職員を加配した上で個別支援に取り組む場合に助成。

(4)相談支援事業の拡充

社会福祉法人等が、障害者等に対する障害福祉サービスについての説明会・相談会や障害福祉サービスを利用していない障害者等の自宅訪問などの事業を行った場合に助成。

(5)地域における施設の拠点機能に着目した事業者への支援

障害者に対する地域住民の理解や支援力を高めるなど、施設の拠点機能を高めるための活動に助成。

(6)諸物価の高騰等への対応

諸物価高騰によるコストの増加分や事務処理コストの増加分について、事業者に対し助成。

(7)小規模作業所の移行促進

    新体系への移行を促進するなど、小規模作業所への支援

(8)視覚障害者移動支援従事者の資質の向上

    視覚障害者移動支援従事者の資質の確保の為実施する研修に助成。

(9)その他

       障害者の「働く場」に対する発注促進税制の創設