憲法59条

●基本的に、法律案は両院で可決をしたとき法律になります(一項)。衆議院で可決し参議院で否決しても、再び衆議院で可決(3分の2以上)すれば法律になります(二項)。衆議院は二項を用いず、参議院に対して両院協議会を開くことを求めることができます(三項)。衆議院の可決した法律案を受け取った参議院は、60日以内に議決しなければ否決したものとみなされます(四項)。

 「新テロ特措法案」ですが、1月11日をもって衆議院で可決をしてから60日が経過します。憲法に忠実に従えば、衆議院は1月12日から再議決することが可能です。