原爆症認定訴訟について

●昨夜上京。朝から積極的に党部会や衆議院財務金融委員会に出席。午後は衆議院本会議にて「少年法の一部を改正する法律案」等を可決。

原爆症認定に関する集団訴訟についての見解:先月28日に仙台高裁判決が、同30日に大阪高裁判決が相次いで出され、原告・被爆者側が勝訴し、国側は8連敗となった。仙台で争われた要医療性の要件についても、大阪で争われた放射線起因性の要件についても、国のこれまでの認定行政のあり方は被爆者援護法の精神に則った被爆者救済の立場に立ったものではないとの司法の判断が高裁において下されたことの意味は極めて大きい。以上を踏まえて、国としては、本年4月に運用を開始した原爆認定に関する新しい基準の実効性が問われているとの厳しい認識に立って、この度の両判決の結果を厳粛に受け止め、上告は止めるべきである。また、新しい認定基準のもとで総合的判断による個別審査を速やかに行うべきであり、かつ、認定作業の実を上げるため認定作業に関与する司法関係者の充実を図るなどの体制整備を行うべきである。今後さらに司法と行政の判断の剥離を埋める真摯かつ具体的な取り組みを不断に続けるべきである。