改正国籍法についての見解

 今週2度目の上京です。参議院では「国籍法改正案」が法務委員会で可決されました。これに附帯決議がなされたことに少しホッとしています。

 国権の最高機関は国会であり、国会のみが法律をつくることができます(憲法41条)。しかし、国の最高法規は憲法であり(憲法98条)、最高裁判所は、国会でつくった法律が憲法に適合するかどうかを最終判断することができます(憲法81条)。従って、最高裁判所が違憲判決を出した法律は国会で速やかに改正しなければなりません

 今回の改正案は、6月の最高裁判所の違憲判決(憲法14条【法の下の平等】違反)に基づいて、未婚の日本人男性と外国人女性の間に 生まれた子については、父親が認知すれば国籍を取得できるようにするようにしたものです。

 衆議院解散・総選挙がある気配のもと、私を含めてほとんどの国会議員が地元選挙区で必死に準備を始めていた時に、法務省・政府から国会に提出されていました。臨時国会が閉会していれば提出されることはなかったし、来年の通常国会までに党内で十分に議論することも出来たでしょうが、「給油給水法延長法案」や「金融機能強化法案」の再議決をするために、やむを得ず延長していた間隙を縫った提出であり、自民党内での議論が十分ではありませんでした。

 この問題に関して、私のメールに多くの意見が寄せられました。そこで、改正案を様々な角度から検証した結果、このまま成立すると悪用される可能性があり危険なことが判明しました。先月に衆議院を素通りで可決してしまったことは、与党議員として猛省しています。弁解の余地はありません。今回は成立したとしても、参議院での附帯決議を重く受け止めて、「DNA鑑定の導入」など、決して悪用されない制度に見直していく事を約束します。