延滞金

 個人経営者の皆さんはご存知のことでしょうが、事業主は毎年の厚生年金保険料を翌月末までに納税することになっています。期限までに納付しない事業主に対しては、社会保険事務所から督促状が送付されます。督促状には期限が指定され(納期限から3週間後)、期限までに納付しない事業主は、保険料額につき年14.6%の割合で納期限の翌日から納付の前日までの日数によって計算された延滞金を支払わなければなりません。

 現下の厳しい経済社会情勢に影響を受け、厚生年金保険料を払いたくても払えない、銀行が運転資金を貸してくれないという、大変困窮している事業主に接することが多々ありました。そこで今回、議員立法にて法改正を行うことにしました。納期限から3ヶ月については、14.6%でなく4.5%で計算します。同趣旨の健康保険料、児童手当の拠出金、船員保険料、公務員共済の保険料、労働保険料も4.5%にします。来週中に衆議院に提出を目指しています。