「地域主権」に気をつけろ!

自民党政権のもと地方分権改革推進法を成立させ、内閣府に地方分権推進委員会を立ち上げました。

「地方にできることは地方に」を合言葉に、権限委譲による地方の活性化が主たる目的でした。

ところが、民主党政権になって「地域主権戦略会議」なる組織ができて、いつのまにか「地方分権」が「地域主権」に変わってしまいました。

内閣府のホームページより

「地域主権戦略会議は、地域のことは地域に住む住民が決める『地域主権』を早期に確立する観点から、『地域主権』に資する改革に関する施策を検討し、実施するとともに、地方分権推進委員会の勧告を踏まえた施策を実施するため、平成21年11月17日に閣議決定に基づき内閣府に設置されました。」

「地方分権」と「地域主権」とは似て非なるもの。政策の大転換といえます。

『地方分権推進委員会の勧告を踏まえた』とはデタラメです。丹羽宇一郎委員長(伊藤忠商事株式会社会長)が指摘している通りです。

主権は第一義的には国民にあります(憲法第一条)。つまり国民の統合体である国家に主権があるといえます。

国民主権=国家主権ということです。

国家の主権を地方に委譲することが「地方分権」であり、地域が新たに主権を持つという意味ではありません。「地域」がそれぞれ独自の「主権」を持つことは、その時点で国家の体をなしていないことになります。

さらに、「地域主権」と「外国人地方参政権」はリンクしてます。

主権の最たるものが選挙権。選挙によって選ばれた者が国民を代表して法律や条令を作ります。国家主権では、当然国籍を有する国民が選挙権を持ちます。一方、地域主権では、その地域に住民票がある人が(たとえ外国人であっても)選挙権を持てるという発想です。

「地域主権に御用心」という話でした。

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