続・自治基本条例の怪

昨年末に「自治基本条例の怪」と称してシリーズでブログを書いたところ、多くの反響をいただきました。

自治基本条例の怪1 自治基本条例の怪2 自治基本条例の怪3

その後、自民党でも取り上げられ今年5月に、「『自治基本条例』に関するプロジェクトチーム」が発足し、3ヵ月にわたって有識者の意見を聞き、既に成立している182自治体の条例を検証し、疑問点をまとめています。

  • なぜ自治基本条例が必要か。地域の自治憲章ではいけないのか。
  • 条例は憲法や法律の枠内であるべきであり、地方自治体の裁量権の拡大と住民の自治意識を強調する余り、憲法や法律を逸脱していないか。
  • なぜ、これほど条例の構成がパターン化し、特殊な用語の使用が多いのか。どこかでマニュアルを準備して組織的に自治体に広げているのではないか。

そして、条例の基本理念や条例の位置付け、条文の文言に細心の注意を払わなければ、かえって住民自治の否定や議会や行政の軽視につながりかねないという結論に達しました。

いわゆる「自治基本条例」は、もともと1970年代の学生運動が盛んなころに法政大学の松下圭一教授が提唱していたものを、自治労や公益財団法人地方自治総合研究所などが中心になって1990年代に提言し、実際に2000年代に入り制定が推進されてきました。

現在182の自治体で制定されており、検討中の自治体を合わせると500を超えます。

今後、地方議会においては自治基本条例の制定に慎重さが求められると同時に、「プロ市民」ではない多くの住民の意見に耳を傾け、憲法の規定する地方自治の本旨に反することのないように幅広い論議を尽くすことを期待します。

【写真】新しいポスターが出来ました!

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