平成18年12月、第一次安倍内閣で大幅に改正された教育基本法。
社会情勢の変化に対応した教育が必要とされる中、日本人ひとり一人の資質や能力を最大限に発揮できる環境づくりが必要です。「改正教育基本法」の目的及び理念に沿った教育が再生されるよう、議員立法にて教育再生推進法(仮称)を策定することになりました。
本法律が成立することで、国・地方・関係者の役割と責任が明確し、近年の教育環境を取り巻く主要課題を浮き上がらせつつ、その改革の方向性(基本的政策)を示します。すなわち、教育基本法に基づく教育再生を総合的かつ集中的に推進するのです。
基本的政策としては、
1.グローバル人材育成の推進
・日本の伝統及び歴史に関する教育の充実、外国語教育の強化、学校の国際化の推進、海外在留邦人の子女の教育の充実
2.職業教育や学び直しの充実
・大学、専門学校、高等学校、専修学校等の教育における職業教育の質の向上及び職業教育の体系の確立を図る仕組みの構築
・大学、専門学校等が産業界と協働して行う、職業に関する実践的な能力を有する人材の育成
3.学習機会の確保のための社会教育の推進
・社会や地域の課題の解決に資する学習機会の確保
4.奨学金の充実等教育機会均等の担保措置
・授業料の免除や奨学金等の就学支援の充実、学習環境の整備
5.学校施設の安全性の確保
・学校施設の安全性の確保
・学校の地域における防災等の拠点としての機能整備
今月中(平成26年3月)までに党の教育再生実行本部で検討し、翌月以降(平成26年4月)、与野党で検討の上、通常国会に法案提出する予定です。