動物愛護活動

動物愛護活動に関して、これまで政争の具にすることなく地道に携わってきましたが、今国会の終盤において、ついに二本の法律を成立させることができました。いずれも議員立法になります。

1.改正動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律)
2.愛玩動物看護師法

●「改正動物愛護法」
①幼齢の犬猫についての販売制限。親子の引き離しは、これまでは出生49日(7週)でしたが56日(8週)に延長し、8週を経過しない犬猫の販売等を禁止します。この1週の違いが、心根の優しい犬猫に育つかどうか決め手になるそうです。
②繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付けます。飼主にペットに対する責任感を持ってもらう為の措置です。登録を受けた犬猫の所有が移転した場合、業者から飼主(新たな所有者)に所有変更届を義務付けます。結果として殺処分が少なくなることを期待しています。

●「愛玩動物看護師法」
動物病院にて獣医のもとで働く愛玩動物の看護に従事する者の資質の向上・業務の適正化を図るため、「愛玩動物看護師」の免許を作り、主務大臣が免許を管理します。犬猫の飼育頭数は、15歳未満人口を上回る約2,000万頭で、飼主による健康管理やしつけが重要な時代になってきました。動物を介した福祉・教育への諸活動が期待される中、愛玩動物に関する獣医療の普及・向上、適正な飼養を願っています。