緊急事態宣言を発出

○本日の午前中に開催された「基本的対処方針等諮問委員会」において、新型コロナウイルス感染症については、肺炎等の重篤な症例の発症頻度が相当程度高く、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきているとされました。

●午後5時30分「第27回新型コロナウイルス感染症対策本部」を開催し、このような状況について、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき《緊急事態宣言》を発出しました。

●緊急事態措置を実施すべき期間は、本日《令和2年4月7日から5月6日まで》の1か月間とし、実施すべき区域は《埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県》の7都府県とします。なお、感染拡大の状況等から措置を実施する必要がなくなったと認められるときは速やかに緊急事態を解除することとします。

○緊急事態を宣言しても、海外で見られるような都市封鎖を行うものではなく、公共交通機関など必要な経済社会サービスは可能な限り維持しながら《密閉・密集・密接》の3つの密を防ぐことなどによって感染拡大を防止していくという対応に変わりはありません。

○他方で、緊急事態措置の実効性を高め、爆発的な感染拡大を防ぐためには、今般改定を行った基本的対処方針に基づき、都道府県からの外出自粛要請等への全面的なご協力や、社会機能維持のための事業の継続など、国民の皆様、お一人お一人に十分なご協力をお願いする必要があります。

○最も重要なことは、何よりも国民の皆様の行動変容つまり行動を変えることです。専門家の試算では、私たち全員が努力を重ね、人と人との接触機会を「最低7割、極力8割」削減することができれば、2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ減少に転じさせることができます。効果を見極める期間も含め、ゴールデンウィークが終わる5月6日までの1か月間に限定して、国民の皆様には「7割から8割」の削減を目指し外出自粛をお願いいたします。

○政府においては、この国家的な危機に当たり、国民の命と健康を守ることを第一に、都道府県とも緊密に連携しながら感染拡大の防止に向けた取組を進めてまいります。