「親学」のススメ

「小1プロブレム」をご存知でしょうか。

 

小学校に入学しても「授業中に椅子に座っていられない」「机の上を飛び回る」「級友とコミュニケーションが出来ない」等、学習が中心となる集団生活が出来ない子供が増えてきた問題を言います。

 

親は「うちの子供は悪くない」と言います。

多分その通りでしょう。

 

親は続けて「先生が悪い、学校が悪い、世の中が悪い」と言います。

ここに戦後教育の集大成が極まれりと感じます。

 

「小1プロブレム」は公教育以前の家庭での躾が不十分である場合がほとんどです。家庭教育を疎かにしてきた親の責任です。3世代同居が減ったにもかかわらず共働き世帯が増えました。保育所も懸命に頑張っているけれど家族の替わりにはなりません。

 

安倍内閣で教育基本法を改正し、家庭教育は父母や保護者の責任であることを明確にしています。

改正教育基本法(第十条)「父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。」

 

先日「熊本県親学推進議員連盟」を設立しました。私は現在議員ではないので相談役を務めます。我が国には親になるための準備教育がありません。子供は家庭で育て躾は親の責任。「親学」の推進を目指します。

 

本来「親学」は学問ではなく倫理道徳の範疇でしょう。

しかし、旧教育基本法の下で戦後教育の申し子が大人になり子供を育て、その子供(孫)の学級が崩壊状態になっていることを深刻に考えた末の対策が「親学」なのです。

 

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木原みのる政経セミナー

平成23年11月23日に政経セミナーを開催します。

今回は、前自民党参議院政審会長・参議院議員の山本一太さんや、グループサウンズや「ドラゴンクエスト」で有名な作曲家のすぎやまこういちさんをお招きしています。

問い合わせは、木原みのる後援会事務所までお願いします。

【写真】学園祭のシーズンですね。熊本学園大学「託麻祭」を訪問。

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平成の不平等条約

TPP参加の是非について、「平成の開国」と言う推進派の方々がいます。

江戸時代末期の1858年(安政5年)に日米修好通商条約を結ぶことで日本は開国しました。しかし、その内容は徳川幕府がハリスの威嚇に屈した結果、日本に関税自主権がなく相手国に治外法権を認めるという極めて不平等なものでした。

この不平等条約を対等条約に改正しない限り、我が国は独立国家としての実質を欠く事になるので、その後の明治政府は必死になって条約改正に取り組みましたが、その歩みは困難を極めます。

今、外務大臣だった小村寿太郎に関する本を読んでいます。

昭和20年までの国民的英雄として日本人誰もが認める人物は乃木希典と東郷平八郎でした。両者は陸戦・海戦における最大の殊勲者です。しかし、国家民族の運命を決すべき戦争は戦闘行為だけでは解決しません。

政治において戦闘行為は最終手段であって、戦闘前後の外交もまた国益を賭けた争いであり、その大切さは言うまでもありません。日露戦争前後の政治外交において最も重要な働きをし明治後半期の日本外交を一身に担って立った第一人者こそ小村寿太郎でした。

その小村外相は各国との片務協定税率を全廃し、条約の片務的規定を改正していきます。米国に対する関税自主権の回復に成功したのは1911年(明治44年)のことでした。

関税自主権の回復には、幕末期も含めると半世紀以上(約53年)の日時と膨大な労力を費やしました。その間、日清・日露戦争に勝ち日本の実力を欧米に見せつけましたが、多くの血が流れました。独立国家として関税自主権という「主権」を回復することがどれほど困難であったか、我々は学ばねばなりません。

ISD条項を「知らなかった」野田総理。ラチェット規定の危険性も議論されていません。現時点でTPPは日本にとって明白な不平等条約だと断言します。米国の機嫌を損なわない為の「お土産」にしては失うものが大き過ぎます。

同じ誤ちを繰り返すのが人間。だから「賢者は歴史に学ぶ」と言われます。現在、TPP参加に向けた外交交渉に野田総理はどれほどの長期的戦略と覚悟を持って望んでいるのか推し量ることはできません。

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【写真】左:味噌天神宮(熊本市大江本町)、右:弓削神社(熊本市龍田町弓削)それぞれで大祭が行われました。

  

続・自治基本条例の怪

昨年末に「自治基本条例の怪」と称してシリーズでブログを書いたところ、多くの反響をいただきました。

自治基本条例の怪1 自治基本条例の怪2 自治基本条例の怪3

その後、自民党でも取り上げられ今年5月に、「『自治基本条例』に関するプロジェクトチーム」が発足し、3ヵ月にわたって有識者の意見を聞き、既に成立している182自治体の条例を検証し、疑問点をまとめています。

  • なぜ自治基本条例が必要か。地域の自治憲章ではいけないのか。
  • 条例は憲法や法律の枠内であるべきであり、地方自治体の裁量権の拡大と住民の自治意識を強調する余り、憲法や法律を逸脱していないか。
  • なぜ、これほど条例の構成がパターン化し、特殊な用語の使用が多いのか。どこかでマニュアルを準備して組織的に自治体に広げているのではないか。

そして、条例の基本理念や条例の位置付け、条文の文言に細心の注意を払わなければ、かえって住民自治の否定や議会や行政の軽視につながりかねないという結論に達しました。

いわゆる「自治基本条例」は、もともと1970年代の学生運動が盛んなころに法政大学の松下圭一教授が提唱していたものを、自治労や公益財団法人地方自治総合研究所などが中心になって1990年代に提言し、実際に2000年代に入り制定が推進されてきました。

現在182の自治体で制定されており、検討中の自治体を合わせると500を超えます。

今後、地方議会においては自治基本条例の制定に慎重さが求められると同時に、「プロ市民」ではない多くの住民の意見に耳を傾け、憲法の規定する地方自治の本旨に反することのないように幅広い論議を尽くすことを期待します。

【写真】新しいポスターが出来ました!

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