続・我が国の情報戦略

 

2.のカウンター・インテリジェンスについては、国家秘密に関するスパイ活動を防止するための法律いわゆる「スパイ防止法」を整備しなければなりません。

 

我が国は「スパイ天国」と揶揄されています。スパイ活動を取り締まる法律は出国管理法や国家公務員法など幾つかの法律の条文で規定されていますが、いずれも微罪で抑止効果が薄いことが原因です。

 

例えば、スパイ罪について米国は最高刑で死刑、スウェーデンは終身拘禁刑のように大変厳しい法律が設けられています。そもそも「スパイ行為」そのもので逮捕さえ出来ないのは先進国では日本だけという状態です。

 

もちろん、日本国憲法21条で保障された「言論の自由」「表現の自由」「検閲の禁止」「通信の不可侵」は基本的人権であり守らなければなりません。

 

日本国憲法の素案になった米国憲法には「言論及び出版の自由を妨げ、あるいは人民の平穏に集会し、また苦痛等の救済に関し、政府に請願する権利を制限しない」と書かれています。

 

その米国でもスパイ行為は最高刑で死刑という事実。

 

「自由の国アメリカ」で、一見無条件に許されているかのような表現・言論の自由(知る権利、取材の権利)と、国家の安全保障に関わる機密の取り扱いとの整合性を、彼らはどのように理解したのでしょうか。

 

それは、第一次世界対戦に米国が参戦した時に、ドイツはもとより英国を中心とする連合国からも華々しいスパイ行為を受けてしまいます。米国憲法で保障された表現・言論の自由、取材・報道の権利でしたが、現実に国家や公共の安全を保障しようとするならば、ここに何かの規制措置をとらなければなりませんでした。

 

こうして第一次世界大戦中に米国民の理解を得て、米国の「防諜法」は制定されたのです。

 

日本は他国の歴史にも学ぶ必要があります。

有事になってからでは遅いのです。

 

(おわり)

 

【写真】集会を通じて政策を語る!

 

 

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