外国人からの献金は何故違法か?

前原誠司外務大臣は、相手が日本国籍を持たない外国人であると理解していながら、継続的に反復して献金を受けていたことを、本日の参議院予算委員会において認めました。

「それはいけないことなのですか?」

「なぜ外国人から献金を受けれないの?」

Twitterを見ていると、そんな質問がありましたので解説します。

政治資金規正法 第22条の5〕何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

罰則1:三年以下の禁固又は五十万円以下の罰金。

罰則2:裁判が確定した日から五年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

過失の場合には免責が認められますが、政治家にとって公民権停止は最も厳しい罰則です。

憲法15条1項では、選挙権は国民固有の権利としています。

それは、日本の主権は日本人にあり、主権の最たるものが選挙権だからです。

つまり「日本の未来は日本人が決める」という当たり前のことです。

外国人に選挙権を付与することを禁止しているのは、主権を侵害される恐れがあり、そうなると日本が独立国家でなくなります。どうしても日本で選挙権を行使したい在日外国人の方には帰化を勧めています。

日本人の政治家が外国人から献金を受け取れば、その政治家は大なり小なり外国人の要望や意見に左右されるでしょう。

これでは「日本の未来は日本人が決める」ことになりません。

外国人に選挙権を付与することと、外国人からの献金を認めることは同じような意味合いがあると考えられているのです。

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