第23回新型コロナウイルス感染症対策本部

厚生労働大臣は、専門家会議にも諮った上で、総理大臣に対して、新型コロナ特措法に基づき「新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれが高い」旨の報告を行いました。

この報告を受け、これまでの対策に加え、総合的な対策を推進していくため特措法第15条に定める政府対策本部を設置しました。

政府対策本部の設置により、各都道府県知事も特措法に基づく都道府県対策本部を直ちに設置することとされています。この国難とも言うべき事態を乗り越えるためには、国や地方公共団体・医療関係者・事業者、そして国民が一丸となって新型コロナウイルス感染症対策を更に進めていくことが必要です。

これから西村担当大臣及び厚生労働大臣を中心に特措法に基づく「基本的対処方針」を速やかに策定していくことになります。

また、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受け、水際対策についても更なる強化を行います。

○先般行われた感染症危険情報のレベル3への引き上げに合わせ、欧州21か国及びイランの全土については、入管法による入国拒否対象地域に追加することとし、明日27日午前0時から効力を発生させる。

○併せて、これら入国拒否対象地域から帰国した邦人に対しては空港におけるPCR検査を確実に実施する。

○東南アジア等でも感染が拡大し、これらの国々からの入国者の中に複数の感染者が確認されていることから、東南アジア・中東・アフリカ諸国についても更なる検疫の強化が必要と判断。これらの国々からの入国者に対しては、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛を要請。併せて、措置の実効性を担保する観点から、これらの国において発給された査証の効力を停止するとともに、査証免除措置を順次停止。今後手続きを進め、28日午前0時から運用を開始し、まずは4月末日までの間実施する。

○3月5日に決定した中国及び韓国に対する検疫の強化・査証の制限等の措置については、世界的な感染拡大が現在も続いており、両国でも引き続き感染者が発生している状況を踏まえ、措置の期間を4月末日まで延長する。

○世界での感染拡大状況や、それに伴う各国での国境閉鎖、外出禁止令等の措置により邦人旅行者等の出国が困難になっている事情に鑑み、昨日、全世界を対象に、危険情報レベル2を発出。

国民の皆様には、地域を問わず、全ての海外への不要不急の渡航をやめるようお願いいたします。