部活動地方大会の支援について

学校の部活動を経験した人にとって「最後の大会」は特別な思い出があるものです。しかし、残念ながら今夏の中体連・インターハイ・甲子園大会などの全国大会は中止が決まりました。

それならば、予選会を兼ねた地方大会はどうすればよいのか。各自治体や競技団体は頭を抱えているところだと思います。

仲間と共に汗と涙を流した《青春の集大成の場として、せめて地方大会は開催して欲しい》生徒や保護者からはそんな悲痛の声が聞こえてきます。

既に地域によっては、最終学年生徒の部活動成果の発表の場や大会の設定について検討が始まっているようです。

政府は、これら地方大会の開催を応援します!

文部科学省は全国大会の中止にともなう代替大会等の開催経費を支援するための補助金を、本日閣議決定した《第2次補正予算案》に盛り込みました。

「選手」を引退する最終学年の生徒が、就職にしろ進学にしろ、気持ちよく次のステージに向かえるようにしてあげたいところです。

第36回新型コロナウイルス感染症対策本部

本日、関東の1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と北海道について、緊急事態措置を解きました。これによって、全都道府県において緊急事態宣言の解除となります。

ご協力をいただいた全ての皆様に心から感謝を申し上げます。また、医療従事者の皆様には重ねて敬意を表します。

一方で、新たにインド等11か国を入国拒否対象地域に追加しました。世界に目を向けると、未だ収束に至ってない地域が多数存在します。水際対策については、6月末まで継続します。

これからの時期で心配なのは、第2波と自然災害です。

私は熊本地震を経験しましたが、我が国は毎年のように地震や豪雨など自然災害に悩まされています。これからの時期は、特に《避難所における感染拡大の防止》に留意しなければなりません。

地方自治体に対して、多くの避難所の開設やマスク等の備蓄など、必要な対策をお願いしました。もちろん、政府としても、災害発生時には感染防止対策をはじめ、必要な物資をプッシュ型で迅速にお届けすることができるよう準備に万全を期してまいります。

第35回新型コロナウイルス感染症対策本部

本日、京都府・大阪府・兵庫県について、緊急事態宣言を解除しました。最前線の医療従事者の皆様、また、感染拡大防止にご協力を頂いている皆様、ありがとうございます。

残るは関東の1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と北海道。いずれもデータに改善傾向が見られることから、週明け早々の25日にも緊急事態を解除できる可能性があります。

各種支援策の給付が始まっていますが、持に持続化給付金(200万円・100万円)については、入金開始から10日余りで40万件を超える中小事業者の皆さんに5,000億円以上をお届けできました。今後も全力を尽くします。また、更なる対策に向け、第2次補正予算の策定作業を進めます。

注意すべきは第2波です。

抗原検査などによる検査体制の拡充、医療提供体制の強化など、次なる流行への備えについて、自治体と連携しながら万全を期します。

9月入学の是非

【秋季入学制度検討ワーキングチーム】役員会では9月入学を検証しています。第4回目の今回は関係団体の意見や要望のヒアリングでした。

公益社団法人 日本PTA全国協議会
社会福祉法人 日本保育協会

9月入学制度そのものに賛否があります。社会全体に大きな影響を与える制度変更なので、関係する現場の声を大事にしなければなりません。

自民党では過去にも検証したことがありますが、COVID-19の影響を踏まえての再検証となります。

現在、マスコミ等で様々な案が漏れているのは、事務方による単なる頭の体操です。この自民党ワーキングチームの取りまとめを受けて、6月から政府で導入の是非や、導入する場合にはその方法について議論となります。

地裁「押し紙」認定

5月15日、注目していた地裁判決が言い渡されました。業界のタブーに切り込んだ歴史的な判決です。

【押し紙】とは新聞社の販売部数水増し問題です。新聞社の広告料金や折込料金は実際に何人に読まれるかによって変動することから、販売部数を偽ることは問題となります。

今回の判決の重要な点は、司法が「原告販売店の予備紙率は2%であったと認められる」つまり予備紙は実配部数の2%程度であると初めて認定した点です。予備紙率2%を越える部数については「被告(佐賀新聞)の原告(販売店)に対する新聞の供給行為には、独禁法違反(押し紙)があったと認められる」とはっきり結論を下しました。

そして、その【押し紙】について、「被告の行為は、原告を含む販売店の経済的利益を犠牲にして、自身の売り上げを増加させるとともに、ABCの部数を増加させることによって広告収入を増加させることを意図したものと認められる。これは社会通念上許されない行為であり、原告の権利を侵害するものであるから、不法行為に該当する。」と断定しています。

※「一般社団法人 日本ABC協会」発行社の自称ではない、第三者としてデータを監査し、信頼出来る販売部数を認定する団体。このABC部数が広告料金等の基準となる。

例えば、販売店の仕入部数=注文部数+20%だったとします。20%から予備紙2%を引いた18%分は「年間販売目標」つまりノルマとして、販売店は引き受けることを強要され、残紙として毎日廃棄してきた【押し紙】になるのです。新聞社は20%分も含めて販売部数として公表し、広告料金収入を不当に得ていた事になります。

佐賀新聞は控訴するとのことで、まだ最終決着には至りません。しかし、今回の判決によって、地方紙とはいえ【押し紙】が表面化したことで、日々の残紙に苦しんでいる新聞販売店や、不当な広告料金・折込料金を払わされてきた広告主が声を上げるきっかけになると思います。全国紙を含めた全ての新聞社が正しい販売部数を公表する日も近いのではないでしょうか。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200515/k10012432001000.html